
- 時間外の社内研修は、残業代の対象か?
労基法上の労働時間
所定労働時間外に、社員教育のための研修などが行われるのは珍しいことではないでしょう。
この研修に参加している時間が「労働時間」であると判断されるものならば、残業代(時間外手当)の支払いが必要となります。会社の明示的な指示(業務命令)があり、参加を強制されている場合には、当然「労働時間」になり、時間外手当が必要となりますが、よく問題になるのは、会社の明示的な指示がない場合です。
このような場合でも、参加しないことにより就業規則上の制裁を受けたり、査定が下がるなど、不利益な取扱いを受ける場合には、会社の「黙示的な指示」があるとして、労働時間として扱われることになります。参加しなくても何ら不利益な取扱いを受けないという、従業員の完全な自主参加によるものであれば、残業代の支払は不要です。
以上のような研修時間のほかに、労働時間であるかどうかでトラブルになるものに次のようなものがあり、それぞれの行政判断を紹介します。
昼休み中の来客当番 → 休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間である 着替えの時間 → 実作業のために着用を義務付けられた事業所内における更衣時間は労働時間である 安全衛生教育の時間 → 法に基づく安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解される 健康診断の受信時間 → 法に基づく特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される 安全・衛生委員会の開催時間 → 労働時間と解される
