- 雇用関係の書類はいつまで保存したらいいの?
書類の調製義務
会社は、労働者名簿・賃金台帳を作成し、事業場に備え付けておくことが法律で義務付けられています。
労働者名簿は日雇い労働者を除くすべての従業員について作成しなければならないと定められていますので、パート・アルバイトなどの短期雇用の従業員についても作成が必要です。賃金台帳は、日雇い労働者を含むすべての従業員について、従業員ごとに作成し、賃金支払いのつど記入しなければなりません。
書類の保存義務
労基法上、会社は労働者名簿・賃金台帳他、労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないと定められています。
記録保存(3年)の起算日は次のとおりです。書類の種類 起算日 保存期間 労働者名簿 労働者の死亡、退職、解雇の日 起算日より
3年間賃金台帳(給料明細) 最後の記入をした日 雇入、解雇、退職に関する書類 労働者の解雇、退職、死亡の日 災害補償に関する書類 災害補償を終わった日 賃金その他労働関係に関する重要な書類 その完結の日 尚、違反すると30万円以下の罰金に処せられることがあります。(労働基準法第120条1項)



















