- 解雇したい従業員がいるが・・・
解雇とは?
解雇は退職とならんで、会社と従業員の労働契約が消滅する原因のひとつです。
退職が、たとえば従業員の死亡・定年・労働契約の期間満了・従業員からの申出などにより発生するのに対し、解雇は会社側からの一方的な意思表示によって成立するものです。
かといって、「あいつは気に食わないからクビにしたい」というような理由では、従業員を解雇することはできません。
このような「合理的理由のない解雇」は解雇権の濫用として無効とされます。つまり、解雇にあたっては、まず正当な合理的理由があるかが問題になります。
特に次のような理由による解雇は禁止されています。
・ 労働者の国籍信条または社会的身分を理由とした解雇
・ 労働基準監督署等へ会社の労基法違反について申告したことを理由とする解雇
・ 労働者が女性であること、または女性が婚姻・妊娠・出産をしたことを理由とする解雇
・ 労働者が育児・介護休業をしたことを理由とする解雇
・ 労働者が労働組合に関する活動をしたことを理由とする解雇そして、重要なのは、該当する解雇事由が就業規則に定めてあるかです。
解雇で従業員とトラブルが起こるのはたいてい、この就業規則の定めがあいまいであることによります。
原則として、就業規則に定めのない理由で従業員を解雇する事はできません。解雇のトラブルを防ぐためには、就業規則に具体的な解雇事由を列挙しておくことが大切になります。



















