- 第3回 社外スタッフ【外注契約・業務委託契約】に落とし穴
「外注扱い」にしておけば安心なのか?
「外注契約書」「業務請負契約書」などなど、「契約書さえ巻いておけば安心!」と思っていませんか?
契約書の名前が何であろうと、最終的には「実態」で判断されるんです。
▼チェックポイント・・・ほんとに「外注さん」ですか?
□ 求人広告で募集した 
ひとつでも該当すると、
【労働契約】と判断される
可能性があります!□ 研修期間・試用期間がある □ 出社時間・退社時間が決められている □ 出勤日・勤務時間が決められている □ タイムカードがある □ 遅刻・早退・欠勤分はカットする □ 業務は社内で、会社の器材を使って行う □ 業務の内容・遂行方法は、会社が指示をする □ 業務命令には従ってもらう □ 会社の指示によっては、契約内容以外の仕事もしてもらう □ 雑用等してもらうこともある □ 他の会社で働くことは原則として禁止している □ 時間給、日給の額が決められている □ 残業代を支給する □ 報酬は毎月、定額を支払う □ 労働保険に加入している 労働契約であると判断されると・・・
その1:労働基準法の制約
・時間外労働の制限
・残業代(割増賃金)の支払義務
・解雇の制限 → 人件費の調整が困難
その2:労働保険・社会保険
・加入義務 → 保険料の負担増
その3:税務
・所得税の源泉義務
・消費税 納付額アップ (仕入控除できないため)などなど、会社にとってはデメリットばかり。
ただ、このチェックポイントを全部クリアはするのは不可能で、
「労働者である」と判断され、「偽装請負である(請負契約を偽装している)」
と判断されることがほとんどです。上のチェックポイントをクリアできたなら・・・
「労働契約」である可能性はないですね。
その場合は、しっかりと「請負契約書」を作成しておきましょう!
その際、以下の内容を盛り込んでおくように。
・契約の有効期間 ・権利の帰属 ・履行遅滞の責任 ・請負金額と支払 ・機密保持 ・責任制限 ・実施場所 ・成果物の使用 ・権利義務の譲渡 ・資料等の管理 ・無償補償 ・解約



















