- 第7回 扶養家族が増えたら・・?<被扶養者届>
扶養家族の手続き
いつ 変動があった都度、5日以内に どこへ 社会保険事務所 何を 被扶養者(異動)届 添付書類 被保険者証 ・ 被扶養者の認定に必要な書類 被保険者の家族を、健康保険の被扶養者とするには、被扶養者(異動)届を社会保険事務所に提出して、認定を受けなければなりません。
従業員の入社時に扶養家族がいる場合は、資格取得手続きと同時に行います。
それ以外に、扶養家族に変動があったとき、例えば・・・
□結婚した(配偶者を扶養することになった)
□子供が生まれた
□父が亡くなったので、母を扶養することになった
□子供が就職した上記のような場合に、扶養家族の手続きが必要になります。
被扶養者の範囲
健康保険の被扶養者となれる家族の範囲は、次の通りです。

家族の範囲 扶養の条件 配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母 被保険者の収入で生計維持されていること 上記以外の3親等内の親族 被保険者の収入で生計維持されていること
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同居していること上記で「生計を維持されている」とは、年収130万円未満であることが目安です。



















